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建設工事に該当しない業務

 

 建設工事に該当しない工事をいくら積み重ねても、建設業許可を取得するための実務経験の要件を満たすことはできません。

 

 たとえば、設備の保守点検業務は建設工事に該当しませんので、空調設備の保守点検業務をいくら積み重ねても「管工事業」の許可を実務経験によって取得することはできません(他の方法では可能な場合があります)。

 

 したがって、建設業許可を取得するにあたって、自社の業務が建設工事にあたるか否かの判断は重要になります。

 

 建設工事に該当するか否かは契約内容により決定されますが、原則請負契約でないものは建設工事に該当しません。

 

 以下のものは建設工事に該当しませんのでご注意ください。

 

 *「建設工事」に該当しないもの

保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、人工出し、解体工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のその JV からの下請工事

 

 

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