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経営事項審査の審査項目及び基準の改正について

改正品確法(平成26年6月4日施行)を受けて、平成27年4月1日より経営事項審査の審査項目及び基準が変わります。

今回の改正は下記の2点です。

 

若手の技術職員の育成及び確保の状況が評価されます。

 

  審査基準日時点で満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の15%以上である場合

 には「その他(社会性等)の審査項目」(W点)において、一律1点の加点があります。

  審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員(35歳未満)の

 人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律

 1点の加点があります。

 

 

 ②評価対象となる建設機械の範囲が拡大されます。

 

現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、新たに3機種が加点評価の対象になります。

いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点まで加点されます。

 

 移動式クレーン  つり上げ荷重3t以上
 大型ダンプ車

 車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で事業の種類として

 建設業を届出、表示番号の指定を受けているもの

 モーターグレーダー   自重が5t以上

 ※加点の条件としては、自ら所有しているか、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約が締

  結されていることが必要です。

 

 

 

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