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大阪府の残土条例について(建設業者様の負担)

平成27年7月より施行される大阪府の残土条例では、土砂の埋め立てをおこなう者(許可を受けた業者)は、「土砂の発生元」や「土砂に汚染のおそれがないこと」を確認し、行政庁に報告することが義務づけられています。

 

そのため、土砂を発生させる建設工事の発注者や受注者は、土砂の処分を依頼する際に、それらの確認ができる資料を処分業者に提出しなければなりません。

 

「土砂に汚染のおそれがないこと」の確認は、主に建設工事の元請業者がこの調査をおこなうことになるでしょうが、この調査は1965年までさかのぼってしなければなりません

 

工事の規模にかかわらず、建設残土を発生させるすべての工事について、50年もさかのぼって調査をしなければなりませんので、建設業者様にとって、かなりの負担になることが予想されます。

 

調査には過去の地図や航空写真、ヒアリングや登記簿謄本などを活用します。

 

場合によっては、土壌調査をしなければならないなど、建設業者様にとっては負担が重すぎるのではないかと懸念されるところです。

 

弊所では調査の代行もお引受けいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

                          →土砂発生元証明書はこちら

                          →土地の利用状況調査書はこちら

 

 

 

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