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「歩切り」(ぶぎり)について

総務省、国土交通省の発表では、公共工事の入札で「歩切り」を行っている自治体がおよそ4割に上ることが分かりました(平成27年1月時点)。

 

「歩切り」がおこなわれると、現場の職人へのしわ寄せやダンピング受注を助長するなど、様々な弊害を招くおそれがあります。

 

昨年6月に施行された改正品確法では、「歩切り」による予定価格の切り下げは法律違反であることが明確になっています。

 

また、「歩切り」よって決定された予定価格による入札手続きの辞退者にペナルティを課すことは、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。

 

昨年の品確法の改正があっても、なお4割の自治体において「歩切り」が行われている現状に驚きますが、公共工事の入札に参加する場合に「歩切り」があれば法律違反であることを指摘する必要があります。

 

「歩切り」とは適正な積算に基づく施工に要する妥当な工事費用の一部を予定価格の設定段階で控除することをいいます。

 

 

 

 

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