専任性の緩和

専任の主任技術者について【要件緩和】

 

 技術者の専任を要する工事のうち、下記の要件を満たす工事については、同一の専任の主任技術者を配置することができます。

 

 建設工事のうち、密接な関係にある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所

 又は近接した場所において、施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれ

 らの建設工事を管理することができる(建設業法施行令第27条第2項)。

 

<密接な関係にある>とは

 「工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事」又は「施行にあたり相互に調整を要する工事」のことです。

 たとえば、2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整が必要な工事や相当部分の工事を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整が必要な工事が「密接な関係にある」ということになります。

 

<近接した場所>とは

 工事現場の相互の間隔が、10キロ程度の場合をいいます。

 

【ポイント】

 たとえば、兼務している2件の建設工事の下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)を超える場合でも、それぞれの下請代金を合計する必要はありませんので、監理技術者に変更する必要はありません。

 

 

 

 

 

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