「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造
物工事」における「鉄骨作業」の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から
組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事
」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが
「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」です。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」では
なく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物
工事」に該当します。
「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と
「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で
屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物
工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工
・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」です。
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