機械器具設置工事

機械器具設置工事(業種:機械器具設置工事業)

工事内容:

 

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取

ける工事

例示:

 

 

  

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器

置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工

事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車

設備工

区分:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事

が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」

、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、こ

れらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に

区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複

合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置され

る機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機

器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく、「管工事」に該当しま

す。

公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」では

なく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば配水処理施設であれば「

管工事」、集塵施設であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきもの

です。

 

 

 

 

 

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