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電気工事、電気通信工事

電気工事(業種:電気工事業)

工事内容:

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例示:

 

  

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設

備(非常電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号

設備工事、ネオン装置工事

区分:

 

 

 

 

 

 

 

「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事

が含まれるため、機械器具類の種類によっては「電気工事」、「管工事」

、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがありますが

、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の

方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは

複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

 

 

 

電気通信工事(業種:電気通信工事業)

工事内容:

 

有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機械設備,データ通信設備
等の電気通信設備を設置する工事

例示:

 

  

電気通信線路設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設置工事,空中

線設備工事,データ通信設備工事,情報制御設備工事,TV 電波障害防除

設備工事

区分:

 

 

 

 

 

① 「情報制御設備工事」にはコンピュータ等の情報処理設備の設置工事も

含まれる。
② 既に設置された電気通信設備の改修,修繕又は補修は「電気通信工事」

に該当する。なお,保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図

るために実施する点検,整備及び修理をいう)に関する役務の提供等の業

務は,『電気通信工事』に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

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